マイクロチップの制度変更について
6/1からの動物愛護法の改正により令和4年6月1日から以下の事が義務化されます。
・犬猫販売業者へのマイクロチップの装着と情報登録の義務化
・マイクロチップの装着した犬猫を譲り受けた者は登録変更の義務化
現在民間団体(公益法人日本獣医師会=いわゆるAIPOほか)へ登録している方は、
令和4年5月31日までに「移行登録サイト」にアクセスし手続きをすれば無料で環境省のデータベースにも登録する事ができます。
移行手続きは登録している本人が行います。
現在の登録サイトは引き続き運用されますのでもし動物が迷子になっても情報の確認は出来ますが両方に登録しているとより安心だそうです。
詳細については下記リーフレットを見てください。
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